(買入れ及び売戻しの価格の減額)
第十条
第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法附則第二条第一項の規定及び同条第二項において準用する新法第二十三条第三項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る新法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。
2前項の規定により定められた額は、新法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号の規定により定められたものとみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。