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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
昭和四十年農林省令第四十三号
府省令
· 条文 62 件 ·
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(精製の方法)
第一条の二
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)
第二条
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出)
第三条
第四条
第五条
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
第六条
(異性化糖の規格等)
第七条
(異性化糖の規格)
第八条
(輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第九条
(異性化糖の製造施設)
第十条
(標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出)
第十一条
第十二条
第十三条
(標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
第十四条
(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第十五条
(異性化糖を製造しようとする者等の届出)
第十六条
(異性化糖を製造しようとする者等の届出事項)
第十七条
(変更の届出)
第十七条の二
(輸入加糖調製品の買入れの価格の算出)
第十七条の三
第十七条の四
(輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
第十七条の五
(輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第十八条
(甘味資源作物交付金の交付の申請)
第十九条
(対象甘味資源作物生産者の要件)
第二十条
(甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度)
第二十一条
(甘味資源作物の売渡しの期間)
第二十二条
(国内産糖交付金の交付の申請)
第二十三条
(砂糖年度別の国内産糖の合計数量)
第二十四条
(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格)
第二十五条
(国内産糖を製造する施設の基準)
第二十六条
(対象甘味資源作物生産者との約定の基準)
第二十七条
(対象国内産糖製造事業者の経営改善計画)
第二十八条
(国内産糖の販売の期間)
第二十九条
(国内産糖の種類)
第三十条
(砂糖年度を区分した期間)
第三十一条
(通常年の売戻しの数量等)
第三十二条
(通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第三十三条
(売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
第三十四条
(機構への売渡しの申込みのない期間)
第三十五条
(異性化糖の規格等に関する規定の準用)
第三十六条
(異性化糖等の通常年の売戻しの数量等)
第三十七条
(異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第三十八条
(売戻しの価格の特例の場合の標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
第三十九条
(異性化糖等の機構への売渡しの申込みのない期間)
第三十九条の二
(輸入加糖調製品の通常年の売戻しに係る加糖調製品糖の数量等)
第三十九条の三
(加糖調製品糖の通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第三十九条の四
(売戻しの価格の特例の場合の輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
第三十九条の五
(輸入加糖調製品の機構への売渡しの申込みのない期間)
第四十条
(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)
第四十一条
(輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第四十二条
(でん粉原料用いも交付金の交付の申請)
第四十三条
(対象でん粉原料用いも生産者の要件)
第四十四条
(でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途)
第四十五条
(でん粉原料用いもの売渡しの期間)
第四十六条
(国内産いもでん粉交付金の交付の申請)
第四十七条
(でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量)
第四十八条
(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格)
第四十九条
(国内産いもでん粉を製造する施設の基準)
第五十条
(対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準)
第五十一条
(対象国内産いもでん粉製造事業者の経営改善計画)
第五十二条
(国内産いもでん粉の販売の期間)
第五十三条
(国内産いもでん粉の種類)