(甘味資源作物交付金の交付の申請) 第十八条 令第二十五条第一項の甘味資源作物交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る甘味資源作物の対象国内産糖製造事業者への売渡しの日から三月以内に、当該甘味資源作物の糖度別の数量を明らかにしてしなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗