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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十九条 (対象甘味資源作物生産者の要件)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(対象甘味資源作物生産者の要件)

第十九条

第十九条第一項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. てん菜の生産者農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項に規定する対象農業者(以下「対象農業者」という。)であつて、その者のてん菜の作付面積が九ヘクタール以上であること。
  2. さとうきびの生産者次のイからハまでのいずれにも該当すること。
    1. 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
    2. その者がさとうきびを栽培している地域において、さとうきびの生産に関する中期的な見通し及びその実現に向けた計画が、その者を構成員とする生産者団体等により策定されていること。
    3. 農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行つていること。

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