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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第二条 (定義)

平成十八年法律第八十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「対象農産物」とは、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

  1. 国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの
  2. 前号に該当する他の農産物と組み合わせた生産が広く行われているもの

2この法律において「生産条件不利補正対象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

3この法律において「収入減少影響緩和対象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

4この法律において「対象農業者」とは、次に掲げる要件に該当する者をいう。

  1. 次のいずれかに該当するものであること。
    1. 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者
    2. 農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者
    3. 農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業団体その他の委託を受けて農作業を行う組織(地域における農地の利用の集積を確実に行うと見込まれること、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の農林水産省令で定める要件を満たすものに限り、法人を除く。)
  2. 環境と調和のとれた農業生産に関して農林水産省令で定める基準を遵守していること。
  3. その耕作の業務の対象となる農地のうちに、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地として農林水産省令で定めるものがないこと。

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(面積単価等に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第三条第三項及び第五項から第八項までの規定の例により、面積単価等を定め、これを告示することができる。

2前項の規定により定められた面積単価等は、この法律の施行の日において第三条第三項又は第五項の規定により定められたものとみなす。

(交付金に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第二条から第四条までの規定は、平成二十七年度の予算に係る新法第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係るこの法律による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十七年度の予算に係る新法第四条第一項の交付金についての同項の規定の適用については、同項中「対象農業者(」とあるのは、「対象農業者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十七号)による改正前の第二条第二項各号に掲げる要件に該当し、かつ、」とする。

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