第二条
この法律において「対象農産物」とは、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
- 一国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの
- 二前号に該当する他の農産物と組み合わせた生産が広く行われているもの
2この法律において「生産条件不利補正対象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
3この法律において「収入減少影響緩和対象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
4この法律において「対象農業者」とは、次に掲げる要件に該当する者をいう。
- 一
- 二環境と調和のとれた農業生産に関して農林水産省令で定める基準を遵守していること。
- 三その耕作の業務の対象となる農地のうちに、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地として農林水産省令で定めるものがないこと。