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農業経営基盤強化促進法 第十四条の五 (青年等就農計画の変更等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(青年等就農計画の変更等)

第十四条の五

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。

2同意市町村は、前条第一項の認定に係る青年等就農計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定就農者が認定就農計画に従つて同条第二項第二号の目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3認定就農者が第十二条第一項の認定を受けたときは、当該認定就農者に係る前条第一項の認定は、その効力を失う。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

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