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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第十二条 (交付金の交付の申請)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(交付金の交付の申請)

第十二条

第五条第一項の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 基盤強化法第十三条第一項に規定する認定農業者、基盤強化法第十四条の五第一項に規定する認定就農者若しくは特定農業団体であることを証する書類又は特定農業団体以外の委託を受けて農作業を行う組織にあっては第三条各号の要件を満たしていることを証する書類
  2. 第四条に規定する環境と調和のとれた農業生産に係る基準を満たしていることを証する書類

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(平成二十四年度における麦に係る生産面積への換算の特例)

平成二十四年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十三年度において麦に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成二十二年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第十二条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。

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