(環境と調和のとれた農業生産の基準)
第四条
法第二条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行うこととする。
法第二条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行うこととする。