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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第三条 (委託を受けて農作業を行う組織の要件)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(委託を受けて農作業を行う組織の要件)

第三条

第二条第四項第一号ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「基盤強化法」という。)第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第四項に規定する特定農業団体をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 地域における農地の利用の集積を確実に行うと見込まれること。
  2. 農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること。
  3. 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められており、かつ、これらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合する定款又は規約を有していること。
  4. その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担しており、かつ、その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。

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この省令の施行前にこの省令による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第十三条第一項第一号の規定によりした平成二十年産の秋期には種する麦に係る積立てを行う旨の申出は、新規則第十三条第一項第一号の規定によりしたものとみなす。

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