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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
平成十八年農林水産省令第五十九号
府省令
· 条文 18 件 ·
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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(生産条件不利補正対象農産物の要件)
第二条
(収入減少影響緩和対象農産物の要件)
第三条
(委託を受けて農作業を行う組織の要件)
第四条
(環境と調和のとれた農業生産の基準)
第五条
(耕作の目的に供されないと見込まれる農地)
第六条
(生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積)
第七条
(生産条件不利補正対象農産物の品質の区分)
第八条
(生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量)
第九条
(前年度収入額の算出)
第十条
(標準的収入額の算出)
第十一条
(積立金の基準)
第十二条
(交付金の交付の申請)
第十三条
(決定の通知)
第十四条
(身分を示す証明書)
第十五条
(平成二十九年七月九州北部豪雨の被災者に係る積立金の納付期限の特例)
第十六条
(平成三十年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例)
第十七条
(平成三十年七月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例)
第十八条
(令和二年における新型コロナウイルス感染症の発生に伴う積立金の納付期限の特例)