第九条
法第四条第一項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。)別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の収入減少影響緩和対象農産物の生産面積(当該交付前年度における収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
- 一米穀対象農業者が生産する次のいずれかに該当する米穀であって、第二条第一号に定める要件に該当し、かつ、その品質が整粒の割合その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量
- イ
- ロ対象農業者又は対象農業者から委託を受けて米穀を販売する者(イに掲げる者を除く。)が、交付前年度の六月三十日までに米穀の販売予定数量に関する計画を作成し、かつ、交付前年度末までに当該計画に基づき販売の相手方との間で当該相手方に対し米穀を販売することを約した契約を締結して、当該契約に基づき販売の対象としたもの
- 二米穀以外の収入減少影響緩和対象農産物それぞれ前条各号に定める数量
2農林水産大臣は、交付前年度単位面積当たり収入額を定めるに当たっては、交付前年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮するものとする。