条文くん法令検索 AIに質問する

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第九条 (前年度収入額の算出)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(前年度収入額の算出)

第九条

第四条第一項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。)別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の収入減少影響緩和対象農産物の生産面積(当該交付前年度における収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。

  1. 米穀対象農業者が生産する次のいずれかに該当する米穀であって、第二条第一号に定める要件に該当し、かつ、その品質が整粒の割合その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量
    1. 対象農業者が、交付前年度の六月三十日までに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第八条第一項に規定する米穀安定供給確保支援機構の会員又は当該会員の構成員であって、食糧法第四十七条第一項の規定による届出(出荷の事業に係るものに限る。)をしている者との間で当該者に対し米穀を販売すること又は販売を委託して出荷することを約した契約を締結し、かつ、交付前年度末までに当該契約に基づき販売し、又は販売を委託して出荷したもの
    2. 対象農業者又は対象農業者から委託を受けて米穀を販売する者(イに掲げる者を除く。)が、交付前年度の六月三十日までに米穀の販売予定数量に関する計画を作成し、かつ、交付前年度末までに当該計画に基づき販売の相手方との間で当該相手方に対し米穀を販売することを約した契約を締結して、当該契約に基づき販売の対象としたもの
  2. 米穀以外の収入減少影響緩和対象農産物それぞれ前条各号に定める数量

2農林水産大臣は、交付前年度単位面積当たり収入額を定めるに当たっては、交付前年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十二年における口蹄疫の発生に伴う積立ての申出の期間等の特例)

熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域内に住所を有している者が行う第十三条第一項第一号の規定による平成二十二年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による平成二十二年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十二年四月一日から同年八月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十二年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十二年九月三十日」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第九条(前年度収入額の算出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量) 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 目次 第十条(標準的収入額の算出) →