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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第八条 (指定)

平成六年法律第百十三号法律
(指定)

第八条

農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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(出荷取扱業の登録の取消し等に関する経過措置)
附則

旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しは、第九条第一項又は第二十四条第一項の規定の適用については、第十九条(第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しとみなす。

2旧法の規定に基づく食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号)第一条の四第三項の規定による指定の取消しは、第二十八条第二項の規定の適用については、第三十四条第一項の規定による指定の取消しとみなす。

3旧法第八条ノ三第三項において準用する旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しは、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項又は第四十七条第一項において準用する第十九条の規定による登録の取消しとみなす。

4旧法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、第九条第一項、第二十四条第一項、第二十八条第二項、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定の適用については、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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