(機構の名称等の変更の届出)
第六条
法第八条第一項の米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称、住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
法第八条第一項の米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第十九条(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣に旧令第五条第四項の指定証を返納しなければならない。
2法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第四十一条第一項及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十九条の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に旧令第五条の九第三項において読み替えて準用する旧令第五条第四項の許可証を返納しなければならない。