(米穀安定供給確保支援機構の指定の申請)
第五条
法第八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この省令の施行の際現に新令附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号。以下「旧令」という。)第五条の二第一項第一号又は第二号の事項に変更があった者に係る旧規則第四十条の規定による届出については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に旧令第五条の十第一項第一号又は第二号の事項(旧規則第四十九条の小売業者にあっては、旧令第五条の十第一項第一号の事項)に変更があった者に係る旧規則第六十四条の規定による届出については、なお従前の例による。