条文くん法令検索 AIに質問する

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第五条 (米穀安定供給確保支援機構の指定の申請)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(米穀安定供給確保支援機構の指定の申請)

第五条

第八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  3. 第八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  4. 第九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  5. 第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
  6. もち米の需給の安定に係る業務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業務(法第九条各号に掲げる業務を除く。)を行っている場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(氏名等の変更の届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に新令附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号。以下「旧令」という。)第五条の二第一項第一号又は第二号の事項に変更があった者に係る旧規則第四十条の規定による届出については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に旧令第五条の十第一項第一号又は第二号の事項(旧規則第四十九条の小売業者にあっては、旧令第五条の十第一項第一号の事項)に変更があった者に係る旧規則第六十四条の規定による届出については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第五条(米穀安定供給確保支援機構の指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(生産調整方針の認定基準) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 目次 第六条(機構の名称等の変更の届出) →