(業務)
第九条
機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
- 二米穀の安定供給の確保に資する売買取引に係る米穀の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)を保証すること。
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第三十条第一項の自主流通計画の認可の申請についても、同様とする。
2第四十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第五十条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。
米穀の政府買入価格の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百三十六号)は、廃止する。