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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第六条(国税庁長官の権限の委任)

令和八年財務省・農林水産省令第四号府省令未施行
未施行の法令です。財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

令第十七条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 一
    法第九条及び第十二条の規定による権限 当該権限の行使の対象となる加工等事業を行う者(米穀を原材料とする酒類の製造の事業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は倉庫若しくは工場の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この条及び附則第二条第一項において同じ。)又は税務署長
  2. 二
    法第十一条第二項の規定による権限 当該権限の行使の対象となる加工等事業を行う者の主たる事務所又は倉庫若しくは工場の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
  3. 三
    法第五十二条第一項の規定による加工等事業を行う者に対する報告の徴収 当該者の主たる事務所又は倉庫若しくは工場の所在地を管轄する国税局長
  4. 四
    法第五十二条第一項の規定による加工等事業を行う者に対する立入検査 当該者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
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