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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十二条 (事業計画等)

平成六年法律第百十三号法律
(事業計画等)

第十二条

機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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(政令への委任)

第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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