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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十三条 (区分経理)

平成六年法律第百十三号法律
(区分経理)

第十三条

機構は、第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理、同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

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