前二条に定めるもののほか、機構が貸付等業務を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)は、廃止する。