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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
平成六年法律第百十三号
法律
· 条文 71 件 ·
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針)
第三条
(定義)
第四条
第五条
(生産調整方針の認定)
第六条
(生産調整方針に関する助言及び指導)
第七条
第七条の二
(遵守事項)
第七条の三
(勧告及び命令)
第八条
(指定)
第九条
(業務)
第十条
(業務の委託)
第十一条
(業務規程の認可)
第十二条
(事業計画等)
第十三条
(区分経理)
第十四条
(農林水産省令への委任)
第十五条
(改善命令)
第十六条
(指定の取消し)
第十七条
(資金の貸付け)
第十八条
(指定)
第十九条
(業務)
第二十条
(業務規程の認可)
第二十一条
(売買取引を行うことができる者)
第二十二条
(売買取引)
第二十三条
(売買取引数量等の公表)
第二十四条
(事業計画等)
第二十五条
(役員の選任及び解任)
第二十六条
(秘密保持義務)
第二十七条
(改善命令)
第二十八条
(指定の取消し)
第二十九条
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)
第三十条
(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)
第三十一条
(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)
第三十二条
(米穀等の輸出を目的とする売渡し)
第三十三条
(政府売渡しの附帯条件等)
第三十四条
(米穀等の輸入)
第三十五条
(米穀の輸入数量の届出)
第三十六条
(米穀の輸出数量の届出)
第三十七条
(緊急時における対応)
第三十八条
(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)
第三十九条
(米穀の生産者に対する命令)
第四十条
(米穀の割当て又は配給等)
第四十一条
(麦の需給見通し)
第四十二条
(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)
第四十三条
(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)
第四十四条
(準用)
第四十五条
(麦等の輸入)
第四十六条
(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)
第四十七条
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
第四十八条
(帳簿の備付け)
第四十九条
(主要食糧の交付等)
第五十条
(情報の提供)
第五十一条
(調査)
第五十二条
(報告及び立入検査)
第五十三条
(都道府県が処理する事務等)
第五十四条
(経過措置)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条