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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第四十八条 (帳簿の備付け)

平成六年法律第百十三号法律
(帳簿の備付け)

第四十八条

届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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