(主要食糧の交付等) 第四十九条 政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。2政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工又は製造を行うことができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗