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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第四十九条 (主要食糧の交付等)

平成六年法律第百十三号法律
(主要食糧の交付等)

第四十九条

政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。

2政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工又は製造を行うことができる。

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