(情報の提供) 第五十条 政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗