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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五十条 (情報の提供)

平成六年法律第百十三号法律
(情報の提供)

第五十条

政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。

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