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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五十一条 (調査)

平成六年法律第百十三号法律
(調査)

第五十一条

農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通及び消費の状況に関する調査を行うことができる。

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