(調査) 第五十一条 農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通及び消費の状況に関する調査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗