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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
平成七年農林水産省令第十七号
府省令
· 条文 33 件 ·
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(基本指針)
第二条
(生産調整方針の認定を受けることができる者の規模)
第三条
(生産調整方針の認定申請手続)
第四条
(生産調整方針の認定基準)
第五条
(米穀安定供給確保支援機構の指定の申請)
第六条
(機構の名称等の変更の届出)
第七条
(業務規程の記載事項)
第八条
(業務規程の認可の基準)
第九条
(事業計画等の認可の申請)
第十条
(区分経理の方法)
第十一条
(米穀価格形成センターの指定の申請)
第十二条
(センターの名称等の変更の届出)
第十三条
(業務規程の記載事項)
第十四条
(業務規程の認可の基準)
第十五条
(公表事項)
第十六条
(事業計画等の認可の申請)
第十七条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十八条
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)
第十九条
(米穀の買受資格者)
第二十条
(納付金の納付を要しない米穀等の用途)
第二十一条
(納付金の納付の申出)
第二十二条
(米穀の輸入数量の届出)
第二十三条
(米穀の輸出数量の届出)
第二十四条
(輸出数量の届出を要しない米穀)
第二十五条
(納付金の納付を要しない麦等の用途)
第二十六条
(準用)
第二十七条
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
第二十八条
(届出事業者の帳簿)
第二十九条
(主要食糧の交付)
第三十条
(調査)
第三十一条
(身分を示す証明書)
第三十二条
(都道府県知事の行う勧告の内容等の報告)
第三十三条
(権限の委任)