(納付金の納付を要しない麦等の用途) 第二十五条 令第十三条第三号の農林水産省令で定める用途は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の登録を受けたホテル業を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗