(輸出数量の届出を要しない米穀)
第二十四条
令第十条第八号の農林水産省令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
- 一国際緊急救助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定により派遣された国際緊急救助隊又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の規定により派遣された国際平和協力隊に送付される米穀
- 二令第十条第三号又は第四号に規定する者以外の者の個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀
令第十条第八号の農林水産省令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。