条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
› 第二十三条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第二十三条 (米穀の輸出数量の届出)
平成七年農林水産省令第十七号
府省令
(米穀の輸出数量の届出)
第二十三条
法第三十六条の規定による届出をしようとする者は、
別記様式第六号
による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十三条(米穀の輸出数量の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別記様式第六号
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第15条
← 第二十二条(米穀の輸入数量の届出)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 目次
第二十四条(輸出数量の届出を要しない米穀) →