(米穀の輸出数量の届出) 第三十六条 米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。一第三十二条第二項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸出する場合二国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀を輸出する場合 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗