法及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2前項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一
- 二
- 三
- 四
