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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第五条(農林水産大臣の権限の委任)

令和八年財務省・農林水産省令第四号府省令未施行
未施行の法令です。財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

法及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 一
    法第九条及び第十二条の規定による権限
  2. 二
    法第十一条第一項及び第二項の規定による権限
  3. 三
    法第三十五条及び第三十六条の規定による権限
  4. 四
    法第四十七条の規定による権限
  5. 五
    法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の規定の施行に関するものを除く。)
  6. 六
    法第五十二条第二項の規定による権限
  7. 七
    令第八条第一項、第四項及び第六項(これらの規定を令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による権限

2前項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 一
    法第七条第一項の規定による勧告(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(次号において「地方出荷販売事業者」という。)に関するもの(令第十八条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
  2. 二
    法第七条第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(令第十八条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第七条第二項の規定による命令(地方出荷販売事業者に関するもの(令第十八条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局長
  3. 三
    法第五十二条第一項の規定による業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造又は米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製(加工又は製造にあっては、主要食糧の加工又は製造を除く。)を行う者(以下この号及び次号において「主要食糧出荷等事業者」という。)に対する報告の徴収(法第七条の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
  4. 四
    法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する地方農政局長
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