第八条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について準用する。
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法の施行の日以後最初の法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める期日までの間は、附則第八条第二項の規定により登録小売業者とみなされる者が申請する法第四十五条第一項の変更登録であって販売所の新設に係るものについては、同条第三項の規定にかかわらず、小売業の許可に係る旧令第五条の十二の規定の例により実施するものとする。