条文くん法令検索 AIに質問する

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第二十六条 (準用)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(準用)

第二十六条

第二十一条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について令第十四条において準用する令第八条の納付金の納付手続について準用する。この場合において第二十一条第一項中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第七号」と、同条第三項中「確認できる書類」とあるのは「確認できる書類(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者にあっては、確認できる書類及び当該麦等の原産地を証明した書類)」と、同条第四項中「別記様式第三号」とあるのは「別記様式第八号」と、同条第五項中「別記様式第四号」とあるのは「別記様式第九号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(納付金の納付を要しない麦等の用途) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 目次 第二十七条(米穀の出荷又は販売の事業の届出) →