(納付金の納付の申出)
第二十一条
令第八条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。
2令第八条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類及び数量並びに納付金の単価とする。
3令第八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書の写し、仕入書の写しその他輸入に係る米穀等の種類及び数量を確認できる書類とする。
4令第八条第四項の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式第三号による変更の申出書を地方農政局長に提出するものとする。