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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第二十二条 (米穀の輸入数量の届出)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(米穀の輸入数量の届出)

第二十二条

法第三十五条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。

2前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面その他のその者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又はその資料の写しを添付しなければならない。

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