(米穀の輸入数量の届出) 第三十五条 前条第一項第三号に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗