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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第三十五条 (米穀の輸入数量の届出)

平成六年法律第百十三号法律
(米穀の輸入数量の届出)

第三十五条

前条第一項第三号に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

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