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関税定率法施行令 第十三条の六 (無条件免税をしない携帯品)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(無条件免税をしない携帯品)

第十三条の六

第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。

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