(無条件免税をしない携帯品) 第十三条の六 法第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。 e-Gov法令検索で第十三条の六を開く ↗