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関税定率法施行規則 第二条の四 (入国者が輸入する携帯品等の免税)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(入国者が輸入する携帯品等の免税)

第二条の四

第十三条の六の表の第二号の上欄(無条件免税をしない携帯品)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。

  1. 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品
  2. 法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品(同号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等(同表の付表第一第二号の第二欄の(2)に規定する充塡グリセリン等をいう。)に限る。次項において同じ。)
  3. 本邦に入国する者(船舶又は航空機の乗組員を除く。)がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)の手続を経て別送して輸入する物品のうち香水
  4. 船舶又は航空機の乗組員がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条の手続を経て別送して輸入する物品のうち次に掲げる物品
    1. 法の別表第一二一二・二一号、第一二一二・二九号並びに第二〇〇八・九九号の二の(一)のB及び(二)のBに掲げる物品のうちのり
    2. 法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品

2第十三条の六の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。ただし、二十歳未満の者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品並びに同表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。

3第十三条の六の表の第三号の上欄に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。

  1. 衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他の本邦に入国する者の私用に供することを目的とし、かつ、その者の入国の事由、滞在の期間、職業その他の事情を勘案して税関長が必要と認める物品
  2. 本邦に入国する者の職業上直接必要とするものであり、かつ、当該旅行中において使用すると認められる職業用具

4第十三条の六の表の第三号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額は、同表の上欄に掲げる物品(一品目ごとの海外市価の合計額が一万円以下(船舶又は航空機の乗組員にあつては千円以下)であるものを除く。)の海外市価の合計額とする。

5第十三条の六の表の第三号の下欄に規定する財務省令で定める額は、次の表の上欄の各号に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる海外市価の合計額とする。

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