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関税定率法施行規則 第二条の五 (入国者が輸入する引越荷物)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(入国者が輸入する引越荷物)

第二条の五

前条第一項の規定は令第十三条の七(無条件免税をしない引越荷物)において準用する令第十三条の六の表の第二号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、前条第二項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める数量について、同条第三項の規定は同表の第三号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、同条第四項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額について、同条第五項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項第一号中「物品」とあるのは「物品並びに家具、調度品その他の本邦に入国する者又はその家族が既に使用したものでその住所を移転する事由、外国及び本邦における居住期間、職業、家族の数その他の事情を勘案して税関長が適当と認める物品」と読み替えるものとする。

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