(無条件免税をしない引越荷物) 第十三条の七 前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗