条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第十三条の七 (無条件免税をしない引越荷物)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(無条件免税をしない引越荷物)

第十三条の七

前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第十三条の七(無条件免税をしない引越荷物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の六(無条件免税をしない携帯品) 関税定率法施行令 目次 第十四条(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続) →