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関税定率法施行令
昭和二十九年政令第百五十五号
政令
· 条文 142 件 ·
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条文一覧
第一条
(別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)
第一条の二
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
第一条の三
(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
第一条の四
(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)
第一条の五
(課税価格に含まれる運賃等)
第一条の六
(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)
第一条の七
(買手による輸入貨物の処分等についての制限)
第一条の八
(特殊関係の範囲)
第一条の九
(法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用)
第一条の十
(同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等)
第一条の十一
(輸入貨物等に係る国内販売価格)
第一条の十二
(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第一条の十三
(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)
第二条
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)
第三条
(変質又は損傷による減税の手続)
第三条の二
(変質、損傷等による戻し税の手続)
第三条の三
(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)
第三条の四
第四条
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)
第五条
(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)
第五条の二
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)
第五条の三
(再輸入の期間の延長の承認申請手続)
第六条
(飼料及びその原料品の指定)
第六条の二
(製造用原料品の減税又は免税の額)
第六条の三
(製造工場の承認申請手続)
第七条
(製造用原料品の減税又は免税の手続)
第八条
(同種の原料品を混用する場合の手続)
第九条
(製造が終了した場合の届出及び検査)
第十条
(製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)
第十一条
(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)
第十一条の二
(製造用原料品の譲渡の場合の届出)
第十二条
(製造用原料品に関する記帳義務)
第十三条
(免税の申請)
第十三条の二
(博覧会等の指定)
第十三条の三
(著しく価額の低い見本の指定)
第十三条の四
(注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続)
第十三条の五
(関税を免除するラベルの指定)
第十三条の六
(無条件免税をしない携帯品)
第十三条の七
(無条件免税をしない引越荷物)
第十四条
(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)
第十五条
(再輸入する免税容器の指定)
第十六条
(再輸入免税貨物の輸入の手続)
第十六条の二
(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)
第十六条の三
(関税を免除することを適当としない物品の指定)
第十六条の四
(米の免税の手続)
第十六条の五
(再輸入減税貨物の輸入の手続)
第十六条の六
(外国で採捕された水産物等の免税の手続)
第十六条の七
(水産物加工製品の指定等)
第十七条
(国及び地方公共団体以外の者が経営する施設の指定)
第十八条
(施設の指定の申請に係る手続)
第十九条
(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)
第二十条
(寄贈物品の免税の手続)
第二十一条
(関税を免除する消費物品の指定等)
第二十一条の二
(博覧会等において使用される物品の免税の手続)
第二十二条
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)
第二十三条
第二十四条
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)
第二十五条
(自動車等の引越荷物の免税の手続)
第二十五条の二
(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)
第二十五条の三
(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)
第二十五条の四
(帳簿等の備付け)
第二十六条
(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)
第二十七条
(大公使館等の職員の指定)
第二十七条の二
(免税の申請)
第二十八条
(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)
第二十九条
(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)
第三十条
(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)
第三十一条
(加工用の免税貨物の指定)
第三十二条
(輸入貨物の免税容器の指定)
第三十三条
(輸出貨物用の免税容器の指定)
第三十三条の二
(一時入国者の免税携帯品の指定等)
第三十三条の三
(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)
第三十四条
(再輸出貨物の免税の手続)
第三十五条
(再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)
第三十六条
(再輸出免税貨物の輸入の手続)
第三十七条
(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)
第三十七条の二
(再輸出の期間の延長の承認申請手続)
第三十八条
(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)
第三十九条
(再輸出免税貨物の輸出の手続)
第四十条
第四十一条
(再輸出免税貨物に関する規定の準用)
第四十七条
(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)
第四十七条の二
(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)
第四十八条
(同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量)
第四十九条
(製造用原料品に関する規定の準用)
第五十条
(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)
第五十条の二
(指定製造工場の簡易手続)
第五十一条
(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)
第五十二条
(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等)
第五十三条
(製造工場の承認申請手続等)
第五十三条の二
(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)
第五十三条の三
(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)
第五十三条の四
(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)
第五十四条
(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)
第五十四条の二
(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)
第五十四条の三
(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)
第五十四条の四
(他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの)
第五十四条の五
(内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量)
第五十四条の六
(確認を受けた書類の写しの保存義務)
第五十四条の七
(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)
第五十四条の八
(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)
第五十四条の九
(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)
第五十四条の十
(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)
第五十四条の十一
第五十四条の十二
(総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用)
第五十四条の十三
(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)
第五十四条の十四
(再輸出の期間の延長の承認申請手続)
第五十四条の十五
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)
第五十四条の十六
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)
第五十四条の十七
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)
第五十四条の十八
第五十五条
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額)
第五十五条の二
(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)
第五十六条
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)
第五十六条の二
(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)
第五十六条の三
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)
第五十六条の四
第五十七条
(軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)
第五十八条
(軽減税率の適用についての手続)
第五十九条
(帳簿の備付け)
第六十条
(使用状況の報告等)
第六十一条
(製造用原料品に関する規定の準用)
第六十一条の二
第六十二条
(外国とみなす地域の指定)
第六十三条
(牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法)
第六十四条
(無税を適用する馬の証明方法)
第六十五条
(児童福祉施設等の指定)
第六十六条
(配合飼料の指定)
第六十七条
(野菜栽培用の豆の証明方法)
第六十八条
(ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)
第六十九条
(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)
第七十条
(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)
第七十一条
(選別方法の指定)
第七十二条
(石油の分留性状の試験方法等の指定)
第七十二条の二
(無税を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)
第七十二条の三
(無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)
第七十三条
(石油製品の混合)
第七十四条
(試験方法の指定)
第七十五条
(自動車の部分品の指定)
第七十六条
(シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定)
第七十七条
(細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定)
第七十八条
(大型のコンテナの規格の指定)