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関税定率法施行令 第五十四条の八 (戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)

第五十四条の八

課税原料品について法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税地域を許可した税関長に提出して、その承認を受けなければならない。

  1. 保税工場又は総合保税地域に入れる課税原料品の品名及び数量
  2. 保税工場又は総合保税地域における作業に課税原料品とともに使用しようとする貨物があるときは、当該貨物の品名及び数量並びにその内国貨物又は外国貨物の別
  3. 課税原料品により製造する輸出貨物その他の製品の品名
  4. 課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)
  5. 保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地
  6. 課税原料品を輸出貨物の原料として使用する理由

2前項の承認を受けた課税原料品による輸出貨物の製造が終了したときは、次に掲げる事項を記載した製造報告書を同項の税関長に提出して、その確認を受けなければならない。

  1. 当該課税原料品により製造した輸出貨物その他の製品の品名、数量及び価格
  2. 関税の払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量
  3. 課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)
  4. 課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れた年月日
  5. 第一号に規定する輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地

3税関長は、前項の確認をしたときは、その確認をした製造報告書にその旨を記載してこれを還付するものとする。

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