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関税定率法施行令 第五十四条の七 (承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)

第五十四条の七

第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項に規定する承認を受けて保税工場又は総合保税地域に入れ、輸出貨物の原料として使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品を原料として製造した貨物の一部が輸出されないときは、当該輸出貨物中に含まれることとなつた部分に応ずる額)とする。

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