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関税定率法施行令 第五十四条の十一

昭和二十九年政令第百五十五号政令

第五十四条の十一

第五十四条の七から第五十四条の九までの規定は、法第十九条の二第四項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の七中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「輸入された貨物で法第十九条の二第四項」と、「使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「使用したもの(以下この条並びに第五十四条の十一において準用する次条及び第五十四条の九において「輸入原料品」という。)について課されるべき関税の額(当該輸入原料品」と、第五十四条の八第一項(第四号を除く。)及び第二項(第三号を除く。)中「課税原料品」とあるのは「輸入原料品」と、同条第一項第四号及び第二項第三号並びに第五十四条の九中「課税原料品の」とあるのは「輸入原料品の」と、第五十四条の八第一項第四号及び第二項第三号中「年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)」とあるのは「年月日」と、第五十四条の九中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「前条第三項」とあるのは「第五十四条の十一において準用する前条第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「当該輸入原料品に係る特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該輸入原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「第五十四条の七」とあるのは「第五十四条の十一において準用する第五十四条の七」と読み替えるものとする。

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