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関税定率法施行令 第五十四条の六 (確認を受けた書類の写しの保存義務)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(確認を受けた書類の写しの保存義務)

第五十四条の六

第五十四条の二第一項又は第三項の確認を受けた者は、当該確認を受けた書類の写しを、その確認を受けた日から二年間保存しなければならない。

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