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関税定率法施行令 第五十四条の五 (内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量)

第五十四条の五

第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製品に対応するものとされる原料品の数量は、当該製品又は物品が輸入されたものとして関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定を適用し当該製品又は物品に対応する原料品の数量を求める場合のあん分計算の基礎となる割合のうち法第十九条の二第一項の輸出をした製品に係るものを、当該製品及び物品の製造に使用された当該原料品の数量に乗じて得た数量とする。

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