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関税定率法施行令 第五十四条の四 (他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの)

第五十四条の四

第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)に規定する政令で定める製品は、法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)に掲げる揮発油、同表第二七一〇・一二号の一の(二)、第二七一〇・一九号の一の(一)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)に掲げる灯油、同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油とする。

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