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関税定率法施行令 第五十四条の三 (内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)

第五十四条の三

第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関税の額その他参考となるべき事項を記載した書面に前条第二項又は第四項の規定により税関長が返付した書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2前項の外国貨物の輸入申告は、前条第一項又は第三項の確認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。

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