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関税定率法施行令 第五十四条の二 (内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)

第五十四条の二

第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)の規定により税関長が指定した保税工場(税関長が保税作業の種類その他の事情により必要があると認めて第三項の規定の適用を受けるべきものと定めて通知した工場を除く。)の許可を受けた者であり、かつ、その確認に係る製品及びその原料品が同条第一項に定める税関長が特定した製品及び原料品と同種のものであるときは、当該製品の輸出の申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を当該申告をする税関長に提出してその確認を受けなければならない。

  1. 当該輸出しようとする製品の品名及び数量
  2. 前号の製品の製造に使用された法第十九条の二第一項に規定する外国貨物でない原料品(当該原料品以外の主要な原料品を含む。)の品名及び数量並びにその計算の基礎
  3. 第一号の製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該物品の品名及び数量、当該製品又は物品に対応する原料品の品名及び数量並びにその計算の基礎
  4. 第十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする理由
  5. その他参考となるべき事項

2税関長は、前項の書類の提出を受けて同項の確認をした場合において、同項の貨物が輸出されたときは、当該書類に輸出済みの旨その他所要の記載をして、その確認を求めた者に返付しなければならない。

3第十九条の二第一項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者が第一項に定める者以外の者である場合には、その者は、当該確認に係る製品の輸出の申告をする前に、同項に掲げる事項を記載した書面を当該保税工場の所在地を所轄する税関長に提出してその確認を受け、当該製品の輸出の申告の際に、当該確認に係る書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。

4前項の輸出の申告を受けた税関長は、同項の貨物が輸出されたときは、同項の確認に係る書類に当該貨物が輸出済みである旨を表示して、これを当該申告をした者に返付しなければならない。

5第二項又は前項の規定によりこれらの項に規定する書類の返付を受けた者は、当該書類に基づいて法第十九条の二第一項の規定により免除を受けることができる関税の全額について免除を受ける前に、第二項又は前項の輸出された貨物の全部又は一部が契約の破棄等により輸入されることとなるときは、その輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)の際に、当該書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物の一部が輸入されることとなるときは、税関長は、当該書類に記載された当該確認に係る事項につき所要の是正をして、これをその輸入申告をした者に返付しなければならない。

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