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関税定率法施行令 第五十三条 (製造工場の承認申請手続等)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(製造工場の承認申請手続等)

第五十三条

第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該製造工場の名称及び所在地
  2. 当該製造工場について承認を受けようとする期間
  3. 当該製造工場において使用しようとする原料品で法第十九条第一項の規定による関税の払戻しを受けようとするものの品名(税関長が必要と認めて指定する輸入原料品については、その銘柄を含む。)、使用見込数量及びその入手経路
  4. 前号の原料品を使用して製造しようとする貨物の品名並びにその製造の方法及び輸出見込数量

2前項の製造工場が保税工場である場合には、同項の申請書にはその旨並びに保税作業(関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第五十四条の二第一項及び第七十三条において同じ。)に使用している外国貨物である原料品及び当該原料品を使用して製造する製品の品名を付記しなければならない。

3第一項の承認を受けた者は、その作成に係る次条第一項に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書の写しをその作成の日から二年間保存しなければならない。

4第六条の三第二項及び第十二条(第一項第二号、第四号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の承認の申請又は当該承認を受けた者について準用する。

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