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関税定率法施行令 第七十三条 (石油製品の混合)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(石油製品の混合)

第七十三条

法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、保税作業により、本邦に到着した同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油に該当する石油製品に、当該石油製品に対する重量割合が十パーセントを超えない数量の関税納付済みの石油製品を混合して得たものとする。

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